事務所からのお知らせLATEST MESSAGE

銅等の特定金属くずの買い受けには届出が必要になります。(2026.6.1)

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行に伴い、特定金属くず買受業(主として銅により構成されている金属くずを買い受ける業態)を営む方は、本年6月1日から、営業開始の届出が必要となります。
なお、既に営業を行っている方は、8月31日までに届出を行えば、引き続き営業することができます。(ただし記録等については6月1日以降義務とされます。)
詳細は、以下リンク先をご覧ください。(愛媛県警ホームページ)

tokuteikinzoku.pdf

なお、当事務所では、この手続きについて取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
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