起業と企業のサポーターとして...創業のシーンにおける当事務所のサポートを事例でご紹介します!

事業のスタートアップをトータルにサポート

当事務所では、起業家の皆様の事業のスタートアップの場面において、法人設立、事業運営、営業に必要な各種許認可申請等に関する手続き、労働・社会保険の適用、各種補助金・助成金に関する手続き、就業規則をはじめとした会社のルール作りのお手伝いなど、トータルなサポートをさせていただきます。
なお、事業用地、事業物件取得に関する手続きや、融資、税務関係手続きなど、当事務所が取り扱わない業務についても、税理士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士(他業務専門)、中小企業診断士、弁護士、公認会計士、宅地建物取引業者、経営コンサルタントなど、長年にわたる信頼関係と豊富な経験を有する他士業者等とのネットワークを有しておりますので、的確かつ迅速なサービスを提供させていただくことが可能です。

当事務所での事例からご紹介しましょう。
(これまで取り扱った複数の事例をもとに、ペルソナを設定してみました。)

〇ある一人親方を営んでいるご依頼者のケースで見てみましょう。

 氏名: 松山 太郎さん(仮名・45歳)
 住所: 愛媛県松山市内
 業種: 個人事業として7年余り、下請で主に空調工事を請け負っている。
 従業員: いない(時折、外注として若い職人に手伝ってもらっている)
 保有資格:1級配管工,第二種電気工事士(電気工事業登録済み)
 年間請負金額:2,000万円程度

〇ご相談内容

  • ・元請から「許可が必要な500万円以上の工事」を依頼される可能性が出てきたので、建設業許可を取得したい。
  • ・将来は、大工工事を営む友人と総合建築事業者を目指したい。
  • ・法人化も検討している。
  • ・この際、手伝ってもらっている若い職人を正規に雇用することとしている。

建設業許可について① -許可要件等の確認-

許可の要件適合の確認とご説明。(詳細は、”建設業関係手続で御社をバックアップ”をご覧ください。
  • 〇経営業務を管理する役員等(旧:経営業務の管理責任者) → 個人事業主として5年以上の経営経験で要件を充足
  • 〇営業所技術者(旧:専任技術者)
    → 1級配管工で管工事業の取得要件を充足
    →2種電気工事士+実務経験3年で電気工事業の取得要件を充足
  • 〇誠実性,欠格要件非該当は、聴取の結果問題なし

なお、令和5年10月の法改正により個人事業から法人への許可の譲渡譲受が可能となりましたが、近く法人化を見込んでいるなら、法人化後に許可取得をするのがスムーズとのアドバイスさせていただき、法人化後に許可取得を進めることになりました。
他の要件である「財産的基礎」や「適正な社会保険への加入」は、法人において充足させることにしました。

法人の設立について① -目的の検討-

法人の設立におけるポイントとして、特に以下の点を案内し、検討を進めました。
  • 〇今後の展開も見込んだ事業目的の設定
  • 〇現在加入する建設国保に加入したままでの適法な社会保険(厚生年金保険)の加入

事業目的として、以下ご提案させていただきました。

  • 〇建設業法29業種について、今後取り扱う見込みのある業種の記載(特に希望されていた建築工事業ほか)
  • 〇廃棄物処理業(収集運搬業) ←下請現場において排出される廃棄物を運ぶために許可が必要
  • 〇建築士事務所の経営 ←総合建築業を目指したいとのご希望から。
  • 〇宅地建物取引業(不動産業)の経営 ← 同上

このほか、将来的展望も含めて、業務に関係のありそうな「損害保険業」「警備業」「貨物自動車運送業」「人材派遣業」などとともに、ご家族の夢を伺う中で「飲食業」「雑貨の製造販売」「託児所の運営」なども加えることにしました。

法人の設立について② -設立手続き-

協議を進め、商号、目的、出資者なども決定され、定款が完成しました。
定款は、行政書士として代理し、電子定款として公証人役場において認証しました。
(電子定款にすることによって、収入印紙代4万円を節約することができます。)

定款認証の前後においては、決定すべき事項の整理と、その決議等のための各種会議の進め方をアドバイスさせていただき、必要な議事録等関係書類の作成を進め、登記申請は司法書士と、税務関係は税理士とそれぞれ連携して、スムーズな対応をさせていただきました。

労働・社会保険関係手続き

労働・社会保険関係手続きは、社会保険労務士業務として進めさせていただきました。
労働保険の保険関係成立手続により、労災・雇用保険の適用、雇用保険の資格取得手続を進めるとともに、社会保険については、健康保険の建設国保における除外承認手続きを行い、事業所の新規適用手続き、被扶養者を含めて資格取得手続きを行いました。

〇手続きにおけるポイント

建設業の労働保険は、労災保険と雇用保険が個別に成立する二元適用となりますが、代表者自身も現場作業や商談などを行うため、特別加入(事業主等の労災加入)をお勧めしました。
特別加入をするためには、労働保険事務組合を経由して手続きを行う必要がありますが、当事務所は、愛媛県社会保険労務士会会員が中心になり組織する労働保険事務組合「愛媛SR経営労務センター」の会員となっているので、同事務組合を通じたスムーズな手続きを進めました。
また、元請の現場がない事務所や作業場での被災、通勤災害などに備えて、現場労災、雇用保険とともに事務所・作業場の労災もお勧めし、これを成立させました。
また、社会保険における健康保険適用除外承認は、法人化後速やかに(2週間程度以内に)行わなければ認められないことから、事前準備を含めて、速やかな適用手続きに務めさせていただきました。

建設業許可について② -許可申請-

許可要件の「適正な社会保険への加入」は、上記の労働・社会保険関係手続きで充足することになり、残す要件は「財産的基礎」のみとなしました。
一般建設業許可における「財産的基礎」は、500万円以上の資金調達能力が問われますが、新設法人の場合、設立時の資本金を500万円とすることによりクリアできます。
しかしながら、株主でもある代表者は、500万円の出資が難しく資本金は300万円にしたいとのことでありました。
ただ、間もなく200万円余りの完成工事未収入金(売掛金)が入金予定であるとの事から、設立時の資本金を300万円とし、この売掛金の入金後、これを法人に貸付けて出資金と合わせた500万円余りの預貯金残高証明書を取得して、当該要件を裏付けることとしました。

〇建設業許可申請

許可申請にあたっては、スムーズな手続きにするため、すべての要件充足を確認後、あらかじめ所管である県の窓口に対して仮の審査(愛媛県の場合。大臣許可ではこの扱いなし。)を受けておき、全ての裏付け書類が整った後、許可申請を行いました。

建設業許可後の各種手続きについて

許可申請から約1か月足らずで、管工事業と電気工事業の許可がおりてきました。

個人で登録されていた電気工事業登録は、建設業許可を取得すると、みなし電気工事登録の扱いとなりますので、すみやかに電気工事業開始届を提出しました。
みなし電気工事業の届出とは言え、最初の手続きは新規登録時並みの書類等が要求されるため、こちらの準備もあらかじめ進めておきました。

〇建設業許可に係る今後の手続き

建設業許可取得後は、5年ごとに許可更新が必要になりますが、その前提として毎営業年度終了後4か月以内に「決算変更届」を提出するなど、該当する変更事項が生じたときは、変更届等の手続きを確実に行っておく必要があります。
これらについて、引き続きご依頼いただくことになりました。

その後の各種支援(許認可,労働・社会保険関係,各種助成金など)

その後。ご依頼いただいた会社は、資格者や技能者などの更なる雇用を進められ、事業拡大を果たされました。
この間、社労士業務の月次顧問契約をいただき、労務管理における各種相談・対応,労働・社会保険関係の諸手続きはもとより、以下のような手続きを通じて引き続き関与させていただいております。
  • 〇建設業許可更新,決算変更届ほか各種変更手続き
  • 〇公共工事参入のための経営事項審査申請
  • 〇入札参加資格審査申請
  • 〇産業廃棄物収集運搬業許可申請・更新申請ほか各種変更手続き
  • 〇一般貨物自動車運送事業経営許可申請(ダンプカーをはじめとする緑ナンバー営業)
  • 〇宅地建物取引業許可申請・更新申請ほか各種変更手続き
  • 〇建築士事務所登録申請・更新申請ほか各種変更手続き
  • 〇就業規則の策定・変更手続き
  • 〇36協定ほか各種協定手続き
  • 〇各種助成金の申請手続き
  • 〇各種契約書、内容証明郵便の作成

起業に関与さえていただき、ともに発展していくことは、当事務所にとってもこの上ない喜びです。

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